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まずはお電話ないしメールでお問い合わせ下さい。その際、スタッフが相手方金融機関名、被害金額、時期、内容の概略をお伺いし、その後、弁護士に内容を伝えます。その上で、資料や経緯を記載した簡単なメモをご持参の上で、来所による法律相談を実施いたします。 |
金融・証券取引被害の場合、金融商品の内容及びリスクの分析と取引経過の把握が重要です。金融商品の内容を把握するためには、商品説明書ないし提案書をご持参下さい。また、取引の経過を把握するために、「顧客勘定元帳(顧客口座元帳)」ないしは取引明細をご持参いただきます。この帳簿ないし明細を分析することで、相談者の主観や曖昧な記憶に頼らない調査、分析が可能となります。
金融ADRは、裁判外代替解決手段であり、民事訴訟のような時間と労力をかけることなく、柔軟かつ迅速に紛争の解決を図る制度です。主に、全銀協とFINMACでのあっせん手続で解決を図っています。民事訴訟提起のように裁判所に高額の印紙代を納める必要もなく、通常、2~3回の期日で解決に至る制度ですが、両当事者の合意がないと解決しないので、どちらか一方が納得しないと不調で終わってしまいます。金融ADRで解決が図られる紛争なのか、全銀協とFINMACのどちらであっせん申立てをするのが良いかといった内容は、専門の弁護士にご相談下さい。
この種の紛争の解決には通常1年以上はかかりますが、最終的には判決という強制力と拘束力のある手段で解決を図ることができるので、どちらかが合意しなくても解決を図ることができます。また、金融ADRでは解決できなくても訴訟上の和解という形で解決が図られる場合もあります。金融ADRは事実認定をする場合ではなく、また論点も限られており、十分な審理が尽くされることはありません。その点、民事訴訟であれば、十分に審理を尽くした上での解決となります。
【 金融・証券取引被害の実態と解決方法 】 | |
◆金融・証券取引被害の実態と解決方法 | ◆金融・証券取引被害の解決方法 |
◆解決のために金融工学の知識が不可欠 | ◆弁護士と金融工学の専門家による連携が重要 |
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