母親と障害のある息子が、銀行系列の準大手証券会社にて、外国株及び仕組債の勧誘、販売を受けて被った事案。
息子が被った損害について過失相殺をすることなく弁護士費用を含めて全損害の賠償を証券会社に命じる判決を得た(平成24年7月3日判決)。
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