投資詐欺は、実際には約束した投資を行っておらず、投資家から集めたお金を、別の投資家に対する配当や、勧誘にあたる営業担当者への報酬に当てながら資金集めをしているのが一般です。このような行為は、刑事上の犯罪行為(詐欺罪ないし業務上横領罪)に該当し、民事上も不法行為(民法709条)に該当します。また、勧誘を行った営業担当者を含め、この種の投資詐欺に関わったあらゆる法人及び個人が責任追及の対象になりえます。
業者等は、直ちに雲隠れすることなく、「返金に応じる」などと対応することもありますが、元々が自転車操業であり、集めたお金は配当や経費で費消してしまい、首謀者に渡ったお金が隠されてしまっているので、被害回復は困難を極めます。しかしながら、投資家の方々が泣き寝入りしてしまっているが故に、この種の被害が次々と起こり、野放し状態になっているのです。公的機関(金融庁、警察など)は,被害者の金銭回復という見地からは動いてくれません。
様々な投資詐欺
当事務所の解決方法
実態調査
法的責任を追及しうる法人及び個人を徹底的に調べます(商業登記簿謄本、住民票、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、弁護士照会、マスコミからの情報収集、内部情報者からの情報提供など)。
民事上及び刑事上の請求
法的責任を追及しうる、あらゆる法人及び個人に対して民事上の請求(示談交渉、民事訴訟の提起、財産の保全など)及び刑事上の手続き(刑事告訴)を行います。
注意点
投資詐欺事案においては、調査会社や探偵事務所などが被害回復を語って二次被害が発生することが多くあります。被害者である投資家の名簿情報が横流しされて,被害回復の勧誘のメールや電話が行われることもありますし,警察OBなどと称して債権回収を図る名目で被害者を集めている輩もいます(弁護士法違反の行為であり,刑事罰の対象になります)。さらに、この種の投資詐欺事案では、加害者側にもネットワークが存在し、さらに知恵をつけている悪い輩(暴力団などの反社会的勢力、暴力団や反社会的勢力を顧問とする悪徳弁護士など)がいます。被害が明るみに出ると、被害者をまどわすような怪情報がネット掲示板などで多数出回ります。よって、誰に相談するのが良いのかをまず慎重に見極める必要があります。