当事務所が原告代理人を務めた仕組債に関する損害賠償請求事件で勝訴判決を獲得しました。
みずほ証券が、高齢の女性顧客(取引当時70歳代)に対し、ブラジルレアルやトルコリラに連動した仕組債を次々と勧誘した事案において、東京地方裁判所民事31部合議体は、みずほ証券の勧誘が適合性原則違反であることを認め、2割の過失相殺をしたものの、約960万円及び平生27年5月から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払うように命じました。
本件は、新興国通貨に連動した仕組債を高齢の女性顧客に勧誘した事案において、顧客の理解力や投資意向等を踏まえて適合性原則から著しく逸脱した勧誘であったことを認めた点、過失相殺も2割に留めている点において意義のある判決と考えます。