仕組債で約1200万円の損害を被った事案で説明義務違反が認められ勝訴判決を獲得(平成27年4月東京地裁)
平成27年4月14日、東京地方裁判所民事15部にて、被告を日興コーディアル証券とする、仕組債(3銘柄EB債)に関する訴訟にて、顧客側代理人として勝訴判決を獲得したことを報告いたします。本件は、過去、EB債を含めたデリバティブ商品の取引経験がある顧客が、日興コーディアル証券営業担当者から、3銘柄EB債の勧誘を受けて購入し、その後、ノックインして任天堂株式が償還され、訴訟提起時で約1200万円の損害を被った事案です。判決は、適合性原則違反は排斥したものの、証拠保全の結果明らかとなった事実から、注文時まで契約締結前交付書面が交付されなかったことを認定し、また証拠保全時に検出された録音テープから、勧誘時の営業担当者の説明がミスリーディングであることや、購入後の原告の会話から、原告の商品内容の理解が不十分であったこと等を認定し、説明義務違反を認めたものです。原告が経験豊富な投資家であることや一定程度の説明を受けていること等を理由に7割の過失相殺を行っている点はありますが、証拠保全の結果から明らかとなった事実を踏まえ、かつ過去EB債等のデリバティブ商品の取引経験がある顧客でありながら説明義務違反を認めている点で参考になる判決と考えます。
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