準大手証券会社が信用取引等の株式取引の勧誘を行って約1億円の損失が発生した事件において、東京地裁が損失拡大防止義務違反を認めて1700万円強の賠償を証券会社に命じ、その後、東京高裁にて、2000万円を証券会社が支払うことで和解が成立した(当事務所は顧客側代理人)
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