クレディ・スイスAT1債の件について、当事務所所長本杉弁護士が取材を受け、週刊文春(令和5年5月18日号)に以下の内容にて、コメントが掲載されました。
…同様の相談が十件以上きているという本杉明義弁護士もこう続ける。
「販売側も、『一定の自己資本比率(CET1比率)を下回れば債券が無価値化する』というルールは知っていたでしょう。しかし今回のトリガー条項については、よくわかっていなかったと思う。証券会社は裁判では『顧客に説明した』というでしょうが、お客さんがきちんと理解できる程度の説明をしていなければ、金融商品を販売する際の『説明義務』を尽くしたことにはならない。重要な事項について 認識していなかったとして、契約自体がなかったことになる『錯誤無効』に問える可能性もある」(週刊文春令和5年5月18日号P34~P35より引用)