まずはお電話ないしメールでお問い合わせ下さい。その際、スタッフが相手方金融機関名、被害金額、時期、内容の概略をお伺いし、その後、弁護士に内容を伝えます。その上で、資料や経緯を記載した簡単なメモをご持参の上で、来所による法律相談を実施いたします。
初回の法律相談は1~2時間になりますが、初回法律相談は無料とさせていただいております。

調査・分析

金融・証券取引被害の場合、金融商品の内容及びリスクの分析と取引経過の把握が重要です。金融商品の内容を把握するためには、商品説明書ないし提案書をご持参下さい。また、取引の経過を把握するために、「顧客勘定元帳(顧客口座元帳)」ないしは取引明細をご持参いただきます。この帳簿ないし明細を分析することで、相談者の主観や曖昧な記憶に頼らない調査、分析が可能となります。

証拠保全

金融機関は、金融商品を販売する際に、様々な証拠を残しています。例えば、取引口座を開設する際には「取引口座開設申込書」、顧客の属性を把握するために「顧客カルテ(顧客カード)」、外国証券やオプション取引を行うために「口座開設申込書」、商品や取引内容を説明するための「取引説明書(商品説明書)」、説明を受けた上で内容を理解したことを確認する「取引確認書」、事後的に取引内容を承認していたことを確認する「取引残高確認書」、他にも顧客との会話録音テープ、面談記録、取引開始時の申請書、適合性チェックシートなどがあります。これらは裁判になった場合、重要な証拠となりますが、事前に保全を図らないと、改竄されたり、散逸したりするおそれがあります。そこで、事前に証拠保全をかけて、これら重要証拠を裁判提起前に確保する手段を講じることがあります。この手続のことを「証拠保全」と言います。

金融ADR

金融ADRは、裁判外代替解決手段であり、民事訴訟のような時間と労力をかけることなく、柔軟かつ迅速に紛争の解決を図る制度です。主に、全銀協とFINMACでのあっせん手続で解決を図っています。民事訴訟提起のように裁判所に高額の印紙代を納める必要もなく、通常、2~3回の期日で解決に至る制度ですが、両当事者の合意がないと解決しないので、どちらか一方が納得しないと不調で終わってしまいます。金融ADRで解決が図られる紛争なのか、全銀協とFINMACのどちらであっせん申立てをするのが良いかといった内容は、専門の弁護士にご相談下さい。

民事訴訟

この種の紛争の解決には通常1年以上はかかりますが、最終的には判決という強制力と拘束力のある手段で解決を図ることができるので、どちらかが合意しなくても解決を図ることができます。また、金融ADRでは解決できなくても訴訟上の和解という形で解決が図られる場合もあります。金融ADRは事実認定をする場合ではなく、また論点も限られており、十分な審理が尽くされることはありません。その点、民事訴訟であれば、十分に審理を尽くした上での解決となります。