判決か和解で終了

民事裁判は、殆どのケースが判決か和解で終わります。正確な統計データがあるわけではありませんが、金融商品取引を巡る紛争は判決と和解の割合は半々位ではないかというのが私の実感です

民事裁判は、最終的には判決を求めるものなので、裁判官も進行が終わりに近づくと判決を意識するようになります。

したがって証人尋問が終わった後の最終局面での和解勧告はかなり判決に近い内容が示されます。

それに対して、訴訟がまだあまり進行していない段階での和解は、事案が和解相当だと思うからとか、判決を書くのが面倒だからといった理由で示されることが多く、双方が歩み寄って和解できるのであればそれで良いといった程度なので、裁判官の方から具体案が示されることはまずありません。

また一般には裁判官が和解を双方に打診して和解の手続きに入るのですが、場合によっては当事者から和解の席を設けて欲しいとお願いするケースもあります。

ただし後者の場合は、相手方当事者から見ると、自分達の立場の方が強いことを認識させ、要するに足元を見られてしまうので、こちらが敗訴する可能性が高いとか、一審で敗訴して控訴したケースといった限られた場合でしょう。
裁判官は、職業柄、心証をなかなか開示しないので、審理が終結する段階になっても、結果の予想はそう簡単ではありません。

銀行は、敗訴した場合のリスクが非常に大きいため(マスコミに取り上げられて信用を落とす、他の裁判に影響する、眠っていた同種事件が顕在化するなど)、敗訴する可能性が高いと分かると、相当譲った内容で和解に応じてくることがあります。すなわち敗訴して新聞で取り上げられた場合のダメージを考えれば、数千万円程度の上乗せの方が安いといった考えです。