金融商品取引法は、損失負担の約束や利益保証を禁止しており、これらを伴う勧誘も当然に禁止しています。これらは、ご存知の通り、1991年の証券不祥事の際、多額の損失を出した大手企業に対して、証券会社が損失補てんをしていたことが明らかになり、社会問題となったことから、導入されました。

損失保障を伴う勧誘として不法行為が認められた判例

利益保証・利回保証を伴う勧誘につき、顧客の不法性より証券会社の不法性の程度が極めて強いこと等を理由に不法行為の成立を認めた
(東京高裁平成7・11・15判決、最高裁平成9・4・24判決)