手仕舞いとは、信用取引等において、新規に玉(ぎょく)の買い、または売りをして玉が建っている場合、反対売買をして決済することを言います。
金融商品取引業者は、顧客からの反対売買指示があれば、その指示を取引所に取り次ぎ、手仕舞いをする義務を負っています。
顧客の手仕舞い指示に違反して、損害を与えた場合、金融商品取引業者は、顧客に対して損害賠償責任を負います。
手仕舞い義務違反が認められた判例
顧客との間でトラブルが発生し、売却損を顧客ないし証券会社のいずれが負担するかを巡って争いが発生している状況下において、証券会社としては早期に手仕舞いを実行して損失を拡大させないように配慮すべきであったとして、違法性を認めた
(東京地裁平成6・3・10判決)