仕組債・為替デリバティブの損失回復に「実績」のある弁護士をお探しの方

当事務所は、これまでに300件以上の金融商品紛争を手がけ、日本国内でも解決実績が豊富な事務所となっています。
単に「関与」実績が多いのではなく、多数の金融ADRでの損害回復実績があり、更に、裁判で勝訴判決(画期的判決を含む)を獲得するなど、「結果」を出しています。

 

 

仕組債について

1 最近の仕組債被害の実態について

かつて日本最大手証券会社やメガバンク系証券会社が仕組債の主たる販売金融機関であったのですが,最近はそれ以外の証券会社やメガバンク以外の銀行系列の証券会社が仕組債を大量に一般顧客に販売して甚大な被害を発生させています。

これは従来型の金融商品(株式,債券,投資信託など)の販売や貸出業務で利益を上げられない金融機関が,他の収益モデルを見出せず,販売時点で手っ取り早く高額の手数料収入を得られる仕組債販売に注力するようになったからだと思われます。

被害に遭われた顧客の中には高齢者や投資経験が殆どないような顧客が多数含まれています。しかも,かつては日経平均リンク債や1銘柄の国内株にリンクしたEB債が多かったのですが,最近はブラジルレアルと日経平均株価という2つの指標に連動した仕組債,外国株3銘柄に連動したEB債,トルコリラやメキシコペソ等の新興国通貨に連動した仕組債など,仕組債の内容も多種多様となり,より複雑かつリスクの高いものになっています。

特にある証券会社が多数の一般顧客に販売して多額の損失を発生させたダブルプット型の仕組債(ブラジルレアルと日経平均株価に連動し,どちらかがノックイン価格を下回ると連動する指標の下落率の2倍元本棄損する仕組債)は,元本全損の危険性があるハイリスク商品であり,そのような仕組債を高齢者や投資経験が殆どないような顧客に販売しているのが実態なのです。

2 「仕組債」とは

「仕組債」とは,発行体が発行する債券にオプションやスワップといったデリバティブを組み込むことで(「デリバティブを利用することで」と表現されることもあります),一般の債券と異なるキャッシュフローを実現した金融商品です。

仕組債は,1980年代から米国で「ロケットサイエンティスト」と呼ばれる高学歴かつ高収入の金融工学の専門家が金融機関に多大な収益をもたらすために開発した商品です。

この仕組債の開発や販売実態については,米国の著名な金融機関でデリバティブ(金融派生商品)の開発・セールスに関わり,その後,大学教授に転身したフランク・バートノイ氏の著書「フィアスコ(デリバティブという「怪物」にカモられる日本)(徳間書店,1998年2月)」に赤裸々に告白されており,アングロサクソン流の商売(他人の財産をぶんどって自分の利益とする)の恐ろしさを垣間見ることができます。

仕組債の発行体は政府系金融機関や世界有数の金融機関であり,格付はAAやAといった高格付となっていますが,このような債券としての安全性は安全偽装の役割を果たしているにすぎません。

なぜなら,前記の高格付は債券部分の格付にすぎず,仕組債全体のリスクを反映したものではないからです。仕組債は「債券」との名称がついていますが,一般の債券と全く異なる金融商品で実態はデリバティブ取引そのものです。そのため,金融工学の専門的な知識があれば,あらゆる商品開発が可能となるのです。

仕組債の実態がデリバティブ取引であるにもかかわらず,「デリバティブ取引」の名称で販売すると一般顧客が購入してくれない(=騙されない)ので,「債券」仕立てにしているのです。この点,前述のフランク・バートノイ氏は,仕組債(ストラクチャード・ノート)について,顧客が満期時に元本を受け取ることを期待するなら,彼は何を買おうとしているのかを理解していないか,あるいはまったくの馬鹿だと言い切っています。

すなわち,仕組債取引は,単純で安全なボンド(債券)のように見せかけて組み合わされた複雑な為替の賭けであり,そのような複雑な為替の賭けであることを理解していない顧客に販売することで高額の収益を得るための道具にされていることが述べられています。

3 「私募債」について

日本で販売されている「仕組債」の殆どが「私募債」という形式で販売されています。この「私募債」とは,少人数私募といって,限られた顧客に販売されるため,有価証券届出書等の提出といった法的規制がなく,容易に組成・販売することが可能です。

そのため,販売金融機関から顧客に交付される説明資料も,当該仕組債の条件が細かい文字でずらずらと羅列されただけの2~3枚物の簡単な資料にとどまることが多く見られます。例えば,実際に金融機関から顧客に交付された説明資料に次のような物があります。

「期限前償還条項が適用されなかった場合,一券面あたり,

ⅰ省略

ⅱ ノックイン参照期間中,参照株価指数・為替のいずれか1つ以上において,ノックイン参照価格が,一度でも対応するノックイン基準価格以下になった場合(ノックインした場合)

a)省略

b)参照株価指数・為替のいずれか一つ以上において,償還参照価格が,対応する償還基準価格未満だった場合

償還対象株価指数・為替に関して,100%×(2×償還参照価格÷償還基準価格-1)にて償還されます。(*但し,0%以上100%以下)」

この説明資料で販売された仕組債は,ダブルプット型仕組債といって,参照株価指数・為替いずれかがノックイン基準価格以下となった場合,ノックインした指数・為替の下落率の2倍元本が棄損する,すなわち為替が2分の1になると投資元本がゼロになるハイリスク商品です。

しかしながら,上記の条件が羅列しただけの記載や計算式だけでそのようなハイリスク性を理解できる一般顧客がいるとは到底思えません。

4 「店頭取引」について

仕組債は,上述のとおり,実態がデリバティブ取引であるため,株式や債券等の既存の金融商品と異なり,取引所のような流通市場がありません。

そのため,仕組債取引は販売金融機関が売主,顧客が買主となって相対取引で行われます。このような取引形態は「店頭取引」と呼ばれています。

前述したとおり,仕組債には取引所のような流通市場がないので,株式のように顧客が販売金融機関を通じて流通市場で売却することができません。顧客が仕組債を売却したい場合,販売金融機関に買い取ってもらうか,販売金融機関に買い手をみつけてもらうしか方法がありません。

また,販売金融機関は3か月に一度,顧客に預り資産の状況を伝える取引残高報告書を送付していますが,この取引残高報告書に仕組債の評価額(=時価)として「***」と記載されているだけで具体的な金額が記載されていません。そのため,顧客は保有している仕組債が今幾らしているのかも分かりません。

このように仕組債は,売却したくても簡単には売却できず,仮に売却できるとしても幾らで売却できるのかが分かりません。このようなリスクのことを「流動性リスク」と呼んでいます。

5 「ゼロサムゲーム」について

デリバティブ取引はよく「ゼロサムゲーム」であると言われます。すなわち,デリバティブ取引の買い手と売り手の通算損益を合わせるとゼロになり,買い手の損失は売り手の利益を意味することになります。

最近,一般顧客に多数販売されている新興国通貨(ブラジルレアル,南アフリカランド,トルコリラ,メキシコペソなど)に連動した為替系仕組債の場合,顧客は満期まで(多くが5年物)の為替の上げ下げに賭ける取引をしていることになりますが,賭けに負けて多額の損失を被った場合,その分が仕組債を開発・組成した金融機関等の利益になることを意味します。

つまり,仕組債取引においては,顧客と金融機関はパイの奪い合いをしているだけであり,情報量や分析・判断力に圧倒的に劣る顧客が極めて不利な為替の賭けをさせられているのです。前述のフランク・バーノトイ氏は,このような状況を金融機関が「誰かの顔をひん剥く」と露骨な表現をしています。

6 「ノックイン条項,ノックアウト条項」について

日本で販売されている仕組債の殆どに,ノックイン条項,ノックアウト条項と呼ばれる付加条項が付いています。ノックイン条項とは,ノックイン価格以下にならなければ投資元本が満額償還され,ノックイン価格以下になるとリスクが顕在化する条項です。ノックアウト条項とは,ノックアウト価格以上となるとその時点で強制的に取引が終了となり,投資元金は満額償還されます。

顧客は仕組債を購入することで,当該仕組債が連動する為替の上げ下げに賭ける取引に参加させられても,為替が上がった場合にはノックアウトとなるため一定の利息を受け取るだけで為替が上がった分のリターンを得ることはでません。

他方,為替が下がってノックイン価格以下となった場合,満期まで為替下落リスクに晒され続け,為替が下がれば下がるほど損失が膨らみ,最悪元本がゼロとなってしまいます。特に,前述のダブルプット型の仕組債の場合,元本がゼロになる可能性は相当程度にあります。

このように,元々複雑な仕組債にノックイン条項やノックアウト条項が付加されることでますます内容が複雑になり,顧客は当該仕組債の商品価値が分からなくなります。

したがって,顧客が例えば1000万円で仕組債を購入した場合,顧客が実際にその商品に1000万円の価値があるかどうかは分かりません。金融工学の専門的な知識や情報があれば,仕組債の価値を算出することができますが(金融機関側はそのような知識や情報があります),顧客にはそのような知識や情報はありません。

7 「ロールオーバー」について

前述したとおり,日本で販売されている仕組債の殆どにノックアウト条項が付いているため,為替が上がるとノックアウトし,顧客は投資元本が満額戻ってきます。

すると,販売金融機関は,償還された投資元本を元手に次の仕組債を購入するよう勧誘してきます。このように仕組債取引を次々と重ねていく取引を「ロールオーバー」と呼んでいます。

日本の金融機関は,仕組債を開発・組成して収益を上げているのではなく,顧客に販売した時点で高額の手数料収入を得ています(このような収益を「アップフロントフィー」と呼んでいます)。

つまり,販売金融機関は,仕組債を販売しさえすれば手数料収入を得ることができ,顧客が仕組債を購入した後,為替が上がろうが下がろうが収益には影響しません。

このように,販売金融機関は,為替が上がってノックアウトした場合,次の仕組債を販売してさらに手数料収入を得ることができる一方,為替が下がっても収益には影響せず,仕組債を購入した顧客が満期までの為替の下落リスクを負い続け,株式のように仕組債を途中売却して損失を限定することも簡単にはできないのです。

8 当事務所の取り扱い実績

①  平成24年5月15日広島地裁判決

地元中堅企業が原告,野村證券が被告の損害賠償請求事件であり,デリバティブ取引の中途解約を巡る説明義務違反が認められ,遅延損害金を含めて3億円を超える金額の損害賠償責任が認められた事例

②  平成24年11月12日東京地裁判決(判例時報2188号75頁)

個人顧客が原告,野村證券が被告の損害賠償請求事件であり,プロテクション付ノックインプット・エクイティリンク債と呼ばれる仕組債について説明義務違反を理由に損害賠償責任が認められた事例

*本件は控訴審で破棄されています

③ 平成27年4月14日東京地裁判決

個人顧客が原告,SMBC日興証券が被告の損害賠償請求事件であり,EB債と呼ばれる仕組債取引に関する説明義務違反が認められた事例

④  平成28年3月14日東京地裁判決(金融・商事判例1493号50頁)

個人顧客が原告,三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券が被告の損害賠償請求事件であり,夫の死亡後に次々と妻に仕組債を勧誘した行為が適合性原則違反であると認めた事例

⑤  平成28年4月15日東京地裁判決(金融・商事判例1500号28頁)

地元中堅企業が原告,三菱UFJモルガン・スタンレー証券が被告の損害賠償請求事件であり,デリバティブ取引における説明義務違反を理由に損害賠償責任が認められた事例
*本件は控訴審で破棄されています

⑥  令和6年3月14日東京地裁

 みずほ証券が、高齢の女性顧客(取引当時70歳代)に対し、ブラジルレアルやトルコリラに連動した仕組債を次々と勧誘した事案において、東京地方裁判所民事31部合議体は、みずほ証券の勧誘が適合性原則違反であることを認め、2割の過失相殺をしたものの、約960万円及び平生27年5月から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払うように命じました。
 本件は、新興国通貨に連動した仕組債を高齢の女性顧客に勧誘した事案において、顧客の理解力や投資意向等を踏まえて適合性原則から著しく逸脱した勧誘であったことを認めた点、過失相殺も2割に留めている点において意義のある判決と考えます。

⑦ その他訴訟上の和解事例は多数あります。

銀行から証券会社を紹介されて仕組債を買わされた方々へ

 最近、仕組債の相談を受けていると、銀行から系列の証券会社を紹介されて、仕組債を買わされているケースが非常に多いことが分かります。銀行は、本業(貸出業務)では全く儲からないので、証券会社と業務提携し、銀行に預けているお金を証券会社でのリスク商品に振り向けさせて手数料を分け合うビジネスモデルを構築しています。その中でも仕組債が最も手っ取り早く多額の手数料を稼げる商品なので、銀行は証券会社を紹介して仕組債を買わせるのです。

 相談を受けていると、証券会社の営業員よりも銀行員の方が仕組債販売に熱心であることがよくあります。銀行は、証券会社を紹介するだけで証券会社が扱う個別商品の勧誘には関わってはならない決まりになっているにもかかわらず、銀行員が仕組債を勧誘したり、証券会社の営業員と共同して仕組債を勧誘している事例があります。銀行のお客様は、本来、リスク指向が低いはずなのに、証券会社での取引を誘導され、いきなりハイリスクな仕組債を高額な金額で買わされているのです。

 かつて銀行業務と証券業務は明確に区別されていたのですが、「貯蓄から投資へ」の国策の下、いつの間にか銀行の店舗内に証券会社の店舗やブースがあって、銀行から証券会社への誘導がいとも簡単になっています。

 当事務所は、銀行から証券会社を紹介されて仕組債を買わされたケースにおいて、全銀協やフィンマックでのあっせん手続き、民事訴訟で多数の解決実績がございます。心当たりのある方々、あるいはその親族の方々は是非当事務所にご相談下さい。

 

大手銀行や大手証券会社相手でも、泣き寝入りする必要はありません。

金融・証券取引被害の実態は10年位前と大きく様変わりしています。かつてはリスク商品の販売は証券会社に限られていましたが、最近はむしろ銀行が主体となって販売しています。すなわち、銀行が系列の証券会社を通じて仕組債を販売したり、銀行本体が為替デリバティブ商品を販売したり、高齢者に投資信託の回転売買などを行っています。特にメガバンクが銀証の垣根が低くなったことに乗じてハイリスク商品を販売しています。

相手が大手銀行や大手証券会社相手でも、泣き寝入りする必要はありません。昨年1年間でも、金融ADRの申立てが1900件も行われていますが、その多くは、企業が仕組債や為替デリバティブの損失で、大手銀行や大手証券会社相手に起こした
ものです。なぜ、このような申立てが増えているかというと、実際に、損失の回復が可能だからです。

仕組債や為替デリバティブは、高度専門的な知識を要する専門訴訟です。


たった1年半ほど前まで、中小企業だけでなく、大企業や大学・公共機関で、多大な損失が出ているにも関わらず、ほとんどの弁護士は、顧客側(企業・学校・団体側)の自己責任で、被害損失は不可能と考えていました。
ほとんどの弁護士は、金融の知識が不足しており、金融商品の理解が十分でないためです。
当事務所の本杉が2011年に『「為替デリバティブ」リスクを回避する方法』を出版した際、弁護士向けに研修を行いましたが、講義を受講した弁護士の多くから、「自分が金融商品分野を専門でやるのは難しいので、事件があったら共同受任をお願いしたい。」と申し出られています。
金融ADRや訴訟は、どの弁護士がやっても結果が出せる分野ではありません。少なくとも商品内容の仕組みや問題点で分析、評価できる能力がなければ務まりません。実際に、金融ADRや訴訟で、顧客側が負けている事例も多く、同じ弁護士として忸怩たる思いです。

当事務所が選ばれる理由

①仕組債・為替デリバティブの100件以上の「解決(損害の回復)」実績
当事務所をお選びいただいた依頼者は、皆さま、「実績(結果)で選んだ」と言ってくださいます。
最近、デリバティブ紛争の分野に新規参入する弁護士が多数出て参りました。中には「着手金無料」などの宣伝をして、無謀に依頼者を集めている場合もあるようです。
「関与実績」などという意味不明な文言に惑わされることなく、「解決(損害の回復)」実績でお選びください。当事務所は例えば、金融ADRで、既払い金・未払い金・解約損害金の50%を銀行が負担など、「解決(損害の回復)」実績があります。
当事務所の他の解決事例はこちら

②ADRはもちろん、裁判で画期的判決(東京地裁H24.11.12)を獲得

金融ADRの初期(2010年10月~2011年)では、未払い金及び解約清算金の全額を銀行が負担することも珍しくありませんでした。また、億単位の金額で銀行が負担することも少なからずありました。
しかしながら、金融ADRにおける銀行負担割合が累積で増えるにしたがって、銀行が大きな負担を強いられることに反発するようになり、結果、あっせん案における銀行負担割合が以前に比べて大きく減少している事実があります。
そこで近時は裁判(訴訟)の重要性が増しています。現在、多数の訴訟が提起され始めていますが、正直なところ、まだ勝訴判決は多くありません。
そのうちの1つである、東京地裁H24.11.12判決は当事務所が獲得しました。この判決は、当該事件を担当する多くの弁護士から画期的な判決として取り上げられました。
これは、相手方が野村證券における、「EKO債」と呼ばれる仕組債で、損失金額の約61・5%程度と弁護士費用及び遅延利息(金額で2600万円強)の支払いを命じる判決が下されました。

③金融商品紛争の約20年以上の経験と専門性
当事務所代表の本杉は、弁護士経験(約20年)の9割以上を金融商品取引紛争の解決に力を注いで参りました。
最近の金融商品紛争(仕組債、為替デリバティブなど)は専ら顧客側代理人として訴訟、金融ADRなどを手掛けています。これまで担当した事件数は優に300件を超えています。
最近、デリバティブ紛争の分野に新規参入する弁護士が多数出て参りました。しかしながら、中途半端な知識で、単なる金儲けの手段として、この分野に新規参入する弁護士が存在するのも事実です。実際に、中途半端な知識で受任して、酷い結果となり、この種の事件全体に悪影響を及ぼしている弁護士が少なくからず存在するのも事実です。
金融機関側の弁護士は、同種事件を多数こなし、金融機関からの助言や資料の提供も受けられる極めて恵まれた環境で仕事を行っています。またこの種の事件では、情報や資料も金融機関側に偏在しています。
そのような不利な状況の中で、自分が選任する弁護士に、同種事件の経験が全くなく(あるいは極めて乏しく)、
金融機関にどのような情報や資料があるのかも分からず、訴訟においてどのような反論、反証が出てくるか予想もできないような状況では、「最初から勝負に負けている」と言わざるを得ません。

訴訟は、相手の手の内を読みながら戦略を練って進めていくものです。当事務所は、今までのストックから、相手方金融機関にどのような資料や情報があり、また訴訟提起に至ってから、どのような資料や事実が出てくるのかが予想可能です。また、場合によっては、訴訟提起前に、証拠保全で重要資料の保全を図り、かつ検討した上で訴訟提起をすることが可能です。

④金融工学の専門家との連携体制
当事務所は、弁護士自身が金融商品の知識、金融機関の事情に精通しているだけでなく、複数の金融工学の専門家から協力が得られる体制にあり、また外国の文献や判決例も入手しており、かつ場合によっては外国の同種事件を扱う弁護士からの情報収集も可能です。また、金融商品取引法や金融工学の学者とも交流があり、アップデートで情報交換しています。

⑤全国の弁護士から、共同受任の依頼を受ける事務所

当事務所の本杉弁護士は、2011年12月以来、何度も他の事務所の弁護士向けに研修・講義を行っていますが、講義を受講した弁護士の多くが、「自分が金融商品分野を専門でやるのは難しいので、事件があったら、共同受任をお願いしたい」と言われます。現在も、全国の弁護士事務所の先生から依頼を受けて、共同受任しています。弁護士から共同受任のご依頼を受けることは、専門性を認められた証であると自負しています。
また、当事務所の本杉弁護士は、この分野の最も権威のある学会である金融法学会の第29回大会でも、金融ADRについての報告を行っています。
報告の概略は、金融法務事情2012年8月10日号に、また、報告の詳細な内容は、金融法研究29号に掲載されました。

まずは無料相談をご利用ください

まずはお電話ないしメールでお問い合わせ下さい。その際、スタッフの者が、相手方金融機関名、被害金額、時期、内容の概略をお伺いし、その後、弁護士に内容を伝えます。その上で、資料や経緯を記載した簡単なメモをご持参の上で、来所による法律相談を実施いたします。初回の法律相談は1~2時間になりますが、当事務所では初回法律相談は無料とさせていただいております。

是非、依頼する前に、いくつかの事務所で法律相談を受けて、ご判断されることをお勧めします。
弁護士の能力を判断するためには、「法律相談を受けること」が最適だからです。
仕組債・為替デリバティブの損失回復に「実績」のある弁護士をお探しの方は、当事務所も選択肢として、法律相談をご利用ください。

関連動画

「仕組債取引による被害について」

「仕組債取引による被害について~その2~

YouTubeチャンネル「麹町大通り総合法律事務所」に仕組債に関する動画をアップデートいたしました。

今後も有益なコンテンツを随時アップしていきますのでチャンネル登録をしていただけると幸いです。

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